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公務員の36協定は「不要」ではない!法的解釈と本質的な問題の齟齬【自治体事例の教科書】

公務員の36協定は「不要」ではない!法的解釈と本質的な問題の齟齬【自治体事例の教科書】
<目次>

36(サブロク)協定とは、時間外労働および休日勤務に関して、「会社側はこれを命じる場合があります、労働者側はそれを受け入れます」と書面で約束することです。

36協定は労働基準法第36条を根拠にしていることからこのように呼ばれており、労働基準法第36条では時間外労働の上限時間や協定を守らなかった場合の罰則について定められています。

つまりは労働者を過重労働から守るための協定なのですが、公務員の場合にはこの36協定が不要とされてしまう業種が多いのです。

公務員に36協定が不要とされる理由は、公務員には労働基準法が適用されないケースが多いこと・適用される場合でも例外扱いになることによります。

しかし、たとえ法的解釈上は36協定が不要だったとしても、過重労働になりがちな公務員にとって、盾となる協定は必要なのです。実際に、自治労連は公務員における36協定の締結を推奨しています。

大切なことは、公務員に36協定は不要だからと諦めず、労働環境を改善するために能動的に行動することです。

そこでこの記事では、以下について詳しく解説します。

▼36協定とは
▼公務員における36協定の適用範囲
▼一部を除いた地方公務員に36協定が不要とされる理由
▼公務員にとっての36協定の必要性
▼36協定を締結するための手順
▼残業を減らすために業務改善をする必要性

この記事を読むことで、「自分の業種では36協定が必要なのか否か」、「一般的に公務員には36協定が不要とされているのはなぜか」が理解できます。また、「本質的には公務員にとっても36協定が必要」だということにも納得し、残業を減らすために何か行動してみようという気持ちになれるはずです。

残業を減らすことで労働環境を改善し、ワークライフバランスのとれた生活を目指すための第一歩として、ぜひ最後までお読みください。

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1. 公務員の36協定は業種によって法的な必要性が異なる

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冒頭でお伝えしたように、36(サブロク)協定とは、「時間外労働および休日勤務についての労使間での合意を書面に残すこと」をいいます。

労働基準法では、36協定を結ばずに残業や休日勤務をさせることを禁じています。しかし公務員の場合には、労働基準法が適用されないケースが多いこともあり、残業や休日勤務をするために36協定が必要とされない業種があります。

この章ではまず、36協定とは何か、公務員のうち36協定が不要とされる業種はどれかということについて、確認していきましょう。

1-1. 36協定とは

36(サブロク)協定の正式名称は、「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。労働基準法第36条によってその根拠が定められていることから、一般的には36協定という名称で呼ばれています。

労働基準法では、労働者を雇用する使用者は、原則として法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働者を働かせることはできないと定めています。また、1週間に1日は休日にすることも必要です。もし使用者がこれを守らなかった場合には、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられます。

しかし、使用者と労働者(過半数)の間で36協定を締結し、それを労働基準監督署に提出すれば、使用者は労働者に時間外労働や休日勤務をさせても罰則を受けなくて済むことになるのです。

ただし、36協定を締結すればいくらでも働かせてよいということではありません。36協定を締結する際には、時間外・休日勤務を命じる理由とその時間数についての両者の合意が必要です。また労働基準法では、残業時間の上限を定めており、それを守らない場合には罰則が科せられます。

つまり36協定とは、時間外労働や休日勤務を合法化する手段であり、「不要・過剰」な労働から労働者を守るための盾でもあるのです。



労働基準法第36条による残業時間の上限規制

働き方改革を推進するための措置として、労働基準法が改正され、2019年4月から残業時間に上限規制が設けられました。

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出典:厚生労働省

上限規制の内容は以下であり、違反した場合には「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられます。

原則として月45時間かつ年360時間

●臨時的な特別の事情があり労使が合意する場合

・年720時間

・月100時間(休日労働を含む)

・複数月平均80時間(休日労働を含む)

・原則である月45時間を超えることができるのは年間6ヶ月まで

1-2. 公務員の場合は36協定が不要とされる業種がある

一般企業では、36協定を締結せずに残業や休日勤務をさせることは違法になりますが、公務員では36協定が不要とされる業種があります。

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国家公務員では、一般職であれば36協定が不要です。これは、国家公務員一般職には労働基準法が適用されないためです。

地方公務員では、以下の15業種では36協定が必要となり、それ以外は36協定が不要です。

36協定が必要な公務員の業種

①物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)

②鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業

③土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業

④道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業

⑤ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業

⑥土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業

⑦動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業

⑧物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業

⑨金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業

⑩映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業

⑪郵便、信書便又は電気通信の事業

⑫教育、研究又は調査の事業

⑬病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業

⑭旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業

⑮焼却、清掃又はと畜場の事業

引用:労働基準法別表第一

大まかに理解するとすれば、現場作業やサービス業では36協定が必要で、一般事務的な業種では不要というイメージです。

ただし、上の表の⑫には教育事業とありますが、公立学校教職員では36協定が不要になることに注意が必要です。

このような業種による差は、地方公務員には労働基準法第36条が適用されるものの、36協定に関しては例外扱いされてしまうことによります。このことについては、次章で詳しく解説していきます。

2. 一部を除いた地方公務員に36協定が不要とされる理由

先にご紹介した「36協定が必要な公務員の業種」は、労働基準法別表第一という名称で労働基準法に定められています。

地方公務員では、この労働基準法別表第一に該当しない業種では36協定が不要とされますが、その理由について解説していきましょう。

2-1. 労働基準法第33条第3項が残業命令を認めている

地方公務員では、労働基準法における前提は「36協定が必要」なのですが、一方で第33条第3項では「公務員であれば特定の業種以外には残業・休日勤務させてよい」という記載があるために、36協定が不要と解釈されています。

この内容について、解説していきます。

2-1-1. 地方公務員にも労働基準法第36条は適用される

まず確認しておきたいのは、基本的に労働基準法が適用されない国家公務員とは異なり、地方公務員には部分的に適用されるということです。そして、36協定を定める労働基準法第36条は、地方公務員にも適用されます。

その証拠として、地方公務員法で定められた労働基準法の適用除外項目の中に、第36条は含まれていません。

地方公務員法第五十八条(他の法律の適用除外等) 

3 労働基準法第二条、第十四条第二項及び第三項、第二十四条第一項、第三十二条の三から第三十二条の五まで、第三十八条の二第二項及び第三項、第三十八条の三、第三十八条の四、第三十九条第六項から第八項まで、第四十一条の二、第七十五条から第九十三条まで並びに第百二条の規定労働安全衛生法第六十六条の八の四及び第九十二条の規定、船員法(昭和二十二年法律第百号)第六条中労働基準法第二条に関する部分、第三十条、第三十七条中勤務条件に関する部分、第五十三条第一項、第八十九条から第百条まで、第百二条及び第百八条中勤務条件に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第六十二条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、職員に関して適用しないただし、労働基準法第百二条の規定、労働安全衛生法第九十二条の規定、船員法第三十七条及び第百八条中勤務条件に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第六十二条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、地方公共団体の行う労働基準法別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員に、同法第七十五条から第八十八条まで及び船員法第八十九条から第九十六条までの規定は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する者以外の職員に関しては適用する。

引用:地方公務員法

そのため、これだけみると地方公務員すべてに36協定が必要になると考えられます。しかし一方で、同じく地方公務員にも適用される労働基準法第33条第3項では、「公務員には必要とあらば36協定なしで残業させてもよい」ということが示されており、これが36協定を不要にしてしまう原因になっているのです。

2-1-2. 労働基準法第33条第3項が36協定の必要性を打ち消している

地方公務員にも労働基準法第36条が適用される一方で、労働基準法第33条第3項には「別表第一に挙げられている以外の業種に従事する地方公務員には必要とあらば残業・休日勤務させてよい」という記載があります。

この労働基準法第33条第3項があることで、一部の地方公務員には必要とあらば残業および休日勤務をさせられる、これが法律で決まっているのだから36協定で労使間の合意を確認する必要はないでしょう、と解釈されているのです。

労働基準法第三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)

災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

②前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。

公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる

引用:労働基準法

実際に、労働基準監督局長の通達でも、「公務員には労働基準法第36条よりも第33条を優先し、36協定を結ばなくてもよい」旨が示されています。

労働基準監督局長の通達

1948年7月5日(基収1685号)

(問)官公署では一般に労働時間の延長又は休日労働は本条〈編注:労働基準法第33条〉第3項を適用し法第36条第1項による協定は不必要であるか。

(答)官公署の事業(法別表第1に掲げる事業を除く。)については見解の通り。

参考:労働法ナビ

2-2. 「公務のために必要」と言われれば「36協定不要」になってしまう

労働基準法第33条第3項では、「公務のために臨時の必要がある場合」には残業・休日勤務させてよいと定められています。

だとすれば、それ以外の場合に残業するには36協定が必要だと解釈できますが、実質的には業務の種類を問わず36協定が不要とされてしまうことが多いです。

これは、労働基準監督局長の通達が、「公務のために臨時の必要があるか否かの判断は使用者に委ねる」としているためです。つまり、「使用者が必要と言えば36協定なしで残業・休日勤務させてよい」ということになっているのです。

労働基準監督局長の通達

1948年9月20日(基収3352号)

(問)法第33条第3項の「公務のために臨時の必要がある場合」の認定権は、当該官公庁の使用者側にあるのか。又その範囲の基準如何。

(答)「公務のために臨時の必要がある」か否かについての認定は、一応使用者たる当該行政官庁に委ねられており、広く公務のための臨時の必要を含むものである。

参考:労働法ナビ

2-3. 公立学校教職員は学校行事や職員会議などの場合は不要とされる

先にご紹介した「36協定が必要な公務員の業種」には、「教育事業」が含まれていました。ただし、公立学校教職員では、36協定が不要になる場合があります。

公立学校教職員に該当するのは、公立の小中学校・高等学校・特別支援学校・幼稚園などに勤務する教員と実習助手および寄宿舎指導員です。

これらの公立学校教職員には、給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)が適用されます。

この給特法によって、以下の「超勤4項目」に該当する場合には残業・休日勤務させてもよいと定められているため、その場合の36協定は不要になります。

●校外実習その他生徒の実習に関する業務
●修学旅行その他学校の行事に関する業務
●職員会議に関する業務
●非常災害・児童または生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合、その他やむを得ない場合

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3. 36協定は「法的解釈上は不要」だが「本質的には必要」

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ここまで解説したように、たしかに法的解釈の上では公務員に36協定は不要だということになります。しかしこれは、「36協定を結ばなくてもよい」ということであり、「結んではいけない」ということではないのです。

そして、36協定が過重労働から労働者を守る盾の役割を果たすということを考えると、公務員にこれが不要だということにはなりません。むしろ、公務員にこそ36協定が必要だとさえいえるのです。

36協定を締結する際には、以下の事項を定める必要があります。

●対象となる労働者の範囲
●対象期間(最長1年間)
●時間外労働・休日勤務をさせる事由
●時間外労働・休日勤務をさせる時間数および日数
●適正運用のために必要な厚生労働省令で定める事項(割増賃金率や健康を確保するための措置など)

公務員であっても、これらに関してしっかりと取り決めることによって、「無駄・過重」な残業や休日勤務を避けることができるのです。

3-1. 公務員の残業時間は長い

公務員では、民間企業よりも残業時間が長い場合が多く、過重労働になりがちです。

年間残業時間の平均

国家公務員

233時間

地方公務員

158時間

民間企業

154時間

参考:総務省(2015)

特に国家公務員の残業時間は長く、人事院の報告によると年間720時間以上の残業をしている人が7.9%(2016)います。

また、昨今のコロナ対策に追われる厚生労働省の中には、1ヶ月に226時間もの残業をしている職員もいるそうです(厚生労働委員会)。

このように残業の負担が大きい公務員こそ、36協定によって適正な時間数や待遇について取り決める必要があります。

3-2. 「公務のために臨時の必要がある場合」の定義が曖昧

前述したように、公務員では「公務のために臨時の必要がある場合」においては残業・休日勤務させてよいということが労働基準法に定められています。

しかし、この「公務のために臨時の必要が場合」の定義が曖昧であることが、公務員の残業を増やしていると考えられます。

なぜなら、その必要性を判断するのは使用者つまり上司ということになっているため、上司が必要と言えばどんな業務でも残業の対象になり得るからです。

そのため、36協定によって「どのような理由でどの業務を残業するのか」を取り決めることが、むやみな残業を減らすことにつながります。

3-3. 自治労連は36協定の締結を推奨している

公務員にとっての組合組織である自治労連は、36協定またはそれに準ずる協定を締結することをすすめています。

公務員に36協定は不要とする法的解釈はさておき、時間外勤務が常態化・長時間化している公務員では、「ワークルール」としての36協定をしっかりと締結していくことが不可欠だという考え方です。

つまり、公務員に36協定は不要だからと諦めず、労働環境改善のために行動を起こすことが大切なのです。

4. 36協定を締結するための手順

公務員にも36協定が必要だということが理解できたところで、実際に36協定を締結する際の手順を簡単に押さえておきましょう。

そうすることで、36協定の締結へ向けて行動を起こしたいと思ったときにどうすればよいのかが見えてきます。

以下は、自治労連が紹介している「36協定締結のフローチャート例」です。

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      出典:自治労連、自治体職場における【36協定締結の手引き】

このフローチャートからは、36協定の締結がおおまかに以下の流れで進むということがわかります。

①時間外勤務・休日勤務の実態調査
②①の内容に関する使用者内での討議
③使用者の過半数で組織する団体と使用者の協議
④36協定の内容決定・締結

そのため、36協定の締結に向けて何かしたいと考えたときにまずできることとしては、以下のような行動があります。

●時間外勤務・休日勤務の実態を記録に残す
●時間外勤務・休日勤務の実態や問題点・改善したい点について、職員同士で話し合う
●職員の過半数で組織する団体(組合等)の存在を確認し、相談してみる

どれも難しいことではないので、労働環境を改善するために実行してみてはいかがでしょうか。

5. 残業を減らすためには業務改善が不可欠

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ここまで、公務員を「無駄・過重」な労働から守るためには36協定が必要だということを解説してきましたが、協定や制度を待たなくても実行できることがあります。

それは、業務改善によって残業を減らしていくことです。

残業が多くなってしまう原因は何かを明らかにし、業務の中で効率化できる部分はどこなのかを検討してみましょう。

そのようなときにおすすめしたいのが、「RABAN」です。

RABANは、行政課題の解決を支援する製品サービスの比較検討、資料請求サイトです。情報政策、防災など15のカテゴリーからワンストップでサービス・製品の情報を探すことができます。

例えば、書類の電子化やビジネスチャット、議事録作成サポートなど、業務改善に役立つサービスをみつけることが可能です。

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このようなツールを活用し、業務の「無駄」や「煩雑さ」を改善することで、働きやすい環境を整えていきましょう。

 

6. まとめ

この記事では、以下について詳しく解説しました。

◎36協定とは

・正式名称は「時間外・休日労働に関する協定届」

・労働基準法第36条に定められている労使間の協定であり、残業・休日勤務についての合意を表す

・36協定を締結して初めて、使用者が労働者に残業・休日勤務を命じることができる

・違反すると使用者に「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられる

◎公務員における36協定の適用範囲

・国家公務員一般職では、労働基準法が適用されないため36協定が不要

・地方公務員では以下の15業種では36協定が必要となり、それ以外は36協定が不要


36協定が必要な公務員の業種

①物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)

②鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業

③土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業

④道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業

⑤ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業

⑥土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業

⑦動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業

⑧物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業

⑨金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業

⑩映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業

⑪郵便、信書便又は電気通信の事業

⑫教育、研究又は調査の事業

⑬病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業

⑭旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業

⑮焼却、清掃又はと畜場の事業

引用:労働基準法別表第一

◎一部を除いた地方公務員に36協定が不要とされる理由

・労働基準法第33条第3項に「公務のために臨時の必要がある場合においては残業・休日勤務させることができる」という記載があるため

・労働基準監督局長の通達が「使用者が必要と判断すれば、36協定を結ばずに残業・休日勤務させてもよい」としているため

・公立学校教職員には給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)が適用され、これによって超勤4項目における残業が認められている

◎公務員にとっての36協定の必要性

・法的解釈の上では不要でも、過重労働から公務員を守るという意味合いでは必要

・公務員の残業時間は民間企業よりも長い場合が多く、過重労働になりがち

・労働基準法で残業が可能となる条件とされている「公務のために臨時の必要がある場合」の定義が曖昧で、上司が必要と言えばどんな業務でも残業の対象になり得てしまう

・公務員にとっての組合組織である自治労連は、「ワークルール」としての36協定をしっかりと締結することを推奨している

◎36協定を締結するための手順

①時間外勤務・休日勤務の実態調査

②①の内容に関する使用者内での討議

③使用者の過半数で組織する団体と使用者の協議

④36協定の内容決定・締結

公務員を「無駄・過重」な労働から守るためには36協定を締結するのがベストですが、まずは業務改善によって残業を減らしていくことが必要です。

業務改善は、問題意識をもった個人の取り組みからスタートすることができます。ぜひ、労働環境を改善するために能動的に行動してみることをおすすめします。

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